日常の延長線上にある防災?災害時要援護者?
Be Happy!をご覧の皆さん!!
「災害時要援護者」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。誰しもに関わることなので、覚えておいて間違いなし!
「災害時要援護者」についてご紹介します。
災害時要援護者とは
高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人など、特に支援(援護)が必要で、下記のような自ら避難することが困難な方々。
・移動が困難な人
・日常生活上介助が必要な人
・情報を入手したり、発信したりすることが困難な人
・急激な状況の変化に対応が困難な人
・薬や医療装置が常に必要な人
・精神的に著しく不安定な状態を来たす人
・言語、文化、生活習慣への配慮が必要な人
経緯
阪神・淡路大震災(1995年1月17日)
要援護者の支援策について必ずしも十分検討されていなかっため、下記のような問題が起きる。
・安否確認に手間取った。
・避難所等が配慮したものになっていなかった。
・避難生活等に対する支援が必ずしも十分でなかった。
台風・集中豪雨(2004年)
全国で230人が死亡、行方不明となり、海難事故の被害者と年齢不詳者を除いた199 人のうち65歳以上が123人(62%)を占めたことや、避難できないまま自宅で 溺死したと思われるケースも見られるなど、避難行動要支援者への情報伝達や避難誘導等に係る課題が顕在化する。この豪雨等における高齢者等の被災状況を踏まえ、2006年3月「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」をまとめられる。
東日本大震災(2010年3月11日)
被災地全体の死者数のうち 65 歳以上の高齢者の死者数は約 6 割であり、障 害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約 2 倍に上り多数の支援者も犠牲となり、国において、2013 年 6 月に災害対策基本法を改正(*これまで「災害時要援護者」と表記していたが、2013年 6 月の 改正災害対策基本法において、新たに「避難行動要支援者」として定義づけられる)。
まとめ
皆さん、いかがだったでしょうか。
災害時要援護者の中で特に「傷病人」は災害時に怪我をした方の事を言い、皆さんも災害時要援護者に成りうる可能性があります。要援護者の防災について、みんなで意識を高めていきましょう。
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