交通費の負担軽減で外出へ!!〜高速道路編〜
「身体障がい者が自ら運転する場合」と「重度の身体障がい者、もしくは重度の知的障がい者が車に同乗している場合」に高速道路(有料道路)料金が半額になります。
利用には事前登録が必要となりますが、今回は有料道路の障害者割引制度についてご紹介します。
対象となる人
・障がい者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けている全ての人が対象になります。
・障がい者本人が同乗しているが、別の人が運転する場合
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている人のうち、重度の障害がある場合に対象となります。「重度の障害」とは、この場合「第1種認定を受けている人」のことを指します。
対象となる自動車について
・台数
障がい者一人につき1台
・車種
乗車定員が10人以下の来るまであればほとんどの場合大丈夫です。総排気量が125ccを超える二輪自動車でもOKです。
ただしレンタカー、タクシー、軽トラ、借用自動車、車検証に「事業用」と記載されいるものなどは対象外になるなど一部例外もあります。福祉施設等が所有する車も対象外となります。
・車の所有者条件について
所有者の氏名が個人名義である必要はありますが、本人所有はもちろん、親族名義のものでも登録可能です。
障がい者本人が同乗する場合で、親族等が車を所有していない時も「障がい者本人を継続して日常的に介護している人」がいる場合はその車も対象となります。
申請先
お住まいの市区町村の福祉担当窓口になります。
必要書類
・身体障がい者手帳または療育手帳
・登録申請する自動車の車検証
・運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
・委任状(代理人が申請する場合)
となります。
ETC利用での割引申請も可能です。その場合はさらに
・障がい者本人名義のETCカード(障がい者本人が運転しない場合に限り親権者名義のETCカードも対象になるなど例外あり)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請する自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
が必要になります。
割引の受け方
ETCで通行する場合はシステム上で割引が行われるため、通常通り通行します。
料金所で係員に料金を支払う場合は、必要事項が記載された身体障がい者手帳または療育手帳を呈示します。
まとめ
条件が少しややこしいですが、押さえておきたいポイントは
・友人や知り合い人の車では割引を受けられない(登録した車のみ対象となるため)
・障がい者本人が車を運転しなくても、日常的に決まった人の車に乗る場合は割引登録ができる
というあたりですかね。私は当初この点で少し混乱しました。
ここ注意!!
もう一つ気を付けたいのは、ETCレーンを通過した時に料金が表示される場所もありますが、あの表示は休日割引後の料金だったり深夜割引後の料金だったりします。「障害者割引」は通常料金(ETC利用の場合はETC通常料金)からの半額です。
交通費を割り勘で旅行に行った時、うっかり「表示金額から半額だ〜」なんて思って清算してしまうと損してしまいますのでご注意を…(思いだし泣き)。